認定制度
日本のヘアブレイディング業界において、一定以上の技術レベルを満たしていると認定された、個人または、サロン、スクールに与えられる称号です。
【JHBA会員登録】
会員規約をご確認いただき、JHBAの入会をしてください。(こちらの会費は、当協会の運営のみに使用されます)会員証が発行されます。
※こちらの購入画面をインスタグラム @jhba_members アカウントにDM頂ければ、認証され、情報を見ることができます。
【JHBA検定受験】
ブレイダーの一定ラインの技術を確認、認定されるための検定です。
- 検定試験・資格制度→こちら
【JHBAプロブレイダーライセンス取得】
全ての検定を合格した方は美容師免許、理容師免許のどちらかを提出すると、JHBAプロブレイダーライセンスが取得できます。
【認定ブレイダー】
ライセンス取得から1年以上の活動証明を提示し、審査に合格すると『認定ブレイダー証明』が、与えられます。
提出書類:お客様施術写真10点以上と論文の提示
【★優遇制度1】(2021年3月末日提出までの制度です)
長年におよびヘアブレディング業務を行い、明らかに検定の1級基準を満たしているとみなされたブレイダーで、提出書類を提示の上、認定サロン及び認定講師の3分の2名以上の賛同を得られた方。(認定サロン、講師の審査ではお名前は伏せて行います。)
提出書類: SNS、H.Pの提出、お客様施術写真10点以上と論文の提示
※優遇制度での加盟も年会費はかかります。
優遇制度のお申し込み→こちら
【認定サロン】
開設者又はサロン従業員1名以上が3年以上の活動証明を提示し、審査に合格すると、認定サロンの称号が与えられます。
提出書類:美容所または理容所の開設証明書、H.PまたはSNSの提示
【★優遇制度2】(2021年3月末日提出までの制度です)
長年におよびヘアブレディング業務を行い、明らかに検定の1級基準を満たしているとみなされたブレイダーが所属し、3分の2以上の賛同を得られたサロン。(認定サロン、講師の審査ではサロン名は伏せて行います。)
提出書類:美容所または理容所の開設証明書、H.PまたはSNSの提示、お客様施術写真10点以上と論文の提示
※優遇制度での加盟も年会費はかかります。
優遇制度のお申し込み→こちら
【認定講師】
JHBA認定講師試験に合格し、認定講師講習を受講した認定ブレイダーは、認定講師として講師活動ができます。
※活動するには毎年行われる認定講師講習を2年に1回以上受講することが必須です。
【認定スクール】
認定講師が在籍し、JHBA検定に関する内容を実施するスクールです。